耐震改修補助金、減税制度について(令和6年度)
耐震改修補助金について
補助金の種類 ─ どんな補助金があるのか ─
(1) 耐震改修補助金
耐震改修工事に対して、富山県と市町村が改修費用を支援します。
(2)耐震改修実施による減税制度
① 所得税の控除:適応期限は令和7年12月31日までです。
② 固定資産税の減額:適応期限は令和8年3月31日までです。
③住宅ローン減税
耐震改修補助金
耐震改修工事に要した経費の5分の4の額(補助限度額100万円)を県と市で助成します。
市町村により、耐震改修設計費用に対し、3分の2の額(最大20万円)が加算されます。
工事契約する前に、各市町村に「木造住宅耐震改修支援事業」について申請が必要です。
助成の対象となる耐震補強工事
(一財)日本建築防災協会による一般耐震診断、精密診断等により、耐震補強の必要があるとされた住宅(診断の結果、総合判定がIw値1.0未満の場合)について、以下のいずれかのメニューに該当する耐震改修、部分耐震改修工事に要する費用です。
メニュー① 耐震改修:建物全体(1階+2階)をIw値1.0以上に改修(メニュー④実施後の再度改修も対象です)
メニュー② 部分耐震改修:1階の主要居室(寝室・居間等)だけをIw値1.5以上に改修
メニュー③ 部分耐震改修:1階(全体)だけをIw値1.0以上に改修(比較的小規模な住宅)
メニュー④ 段階的耐震改修:建物全体(1階+2階)をIw値0.7以上1.0未満に改修(耐震診断の結果、Iw値が0.7未満の住宅)
対象となる住宅
①木造の一戸建で、階数が2以下のもの
②建築基準法が改正された昭和56年5月31日以前に建てられたもの
③在来軸組工法によるもの
所得税、固定資産税の減額措置について
制度の概要 | 所得額の控除措置 | 固定資産税の減額措置 |
---|---|---|
制度名 | 【住宅耐震改修特別控除】 | 【家屋の固定資産税】 |
減税期間 | 改修を完了した年分のみ(1年) | 翌年度(1年度分) |
対象となる住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築されたもの | 昭和57年1月1日以前に所在するもの |
控除又は減額の上限額 | 25万円+特例処置(注1) | 家屋の固定資産税額の1/2 (120m²相当分まで) |
耐震改修費用の要件 | - | 補助金を除く自己負担金 50万円超(税込) |
手続きの窓口 | 税務署(確定申告) | 市区町村(工事完了後3ヶ月以内の申告が必要) |
減税期間 | 令和4年1月1日〜令和7年12月31日 | 令和4年4月1日〜令和8年3月31日 |
〇耐震改修の基準
・改修前の家屋が現行の耐震基準に適合しないものであること
・現行の耐震基準に適合する改修が行われたもの
(一財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法もしくは精密診断法による
上部構造耐力の評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること
〇控除額
現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事にかかる標準的な工事費要相当額の 10% 相当額(上限 25 万円)を所得税から控除
計算方法:以下A,Bのいずれか少ない額×10%
A:国土交通大臣が定める耐震改修の標準的な工事費用相当額
B:控除対象限度額 250万円
■(注1)特例処置(令和4年1月1日〜令和5年12月31日)
必須工事の対象工事限度額を超過する部分及びその他のリフォームについても、
その他工事として必須工事全体に係わる標準的な費用相当額の5%を所得税額から控除
但し、最大対象工事限度額は必須工事と合わせて合計1,000万円が限度となる
A:国土交通大臣が定める耐震改修の標準的な工事費用相当額(木造住宅)
木造住宅改修工事内容(一体工事を含む) | 単位あたりの金額 | 単位 |
---|---|---|
基礎に係る耐震改修 | 15,400 円 | 当該家屋の建築面積(m²) |
壁に係る耐震改修 | 22,500 円 | 当該家屋の床面積(m²) |
屋根に係る耐震改修 | 19,300 円 | 当該耐震改修の施工面積(m²) |
基礎、壁及び屋根に係るもの以外の耐震改修 | 33,000 円 | 当該家屋の床面積(m²) |
「計算例」
・床面積160㎡で、一般的な耐力壁による耐震改修を行い、補助金100万円が支給された場合
壁に係る耐震改修 22,500円 × 該当家屋の床面積 160㎡ = 360万円 - 補助金 100万円 = 工事費用相当額 260万円
控除対象限度額が250万円ですので、控除対象額 250万円 × 10% = 25万円
工事完了期間に納めた所得税額から25万円が確定申告により減税されます。
注)控除を受ける年分の所得税の納税額が算出した控除額に満たない場合は、納税額を限度として控除されます。
〇申請に必要書類
・住宅耐震改修証明書
耐震改修補助金を出した地方公共団体が証明していただけます。
参考:国土交通省HP 耐震改修に係る所得税額の特別控除
参考:国土交通省HP 耐震改修に係る固定資産税の減額処置
■住宅ローン減税
10年間、ローン残高の0.7%を所得税額から控除 (現行の耐震基準に適合させるための工事で、100 万円以上の工事が対象)
国土交通省 住宅ローン減について
申請先例
〇耐震改修支援事業についての受付窓口
高岡市役所 都市創造部建築政策課 富山県高岡市広小路7-50 電話番号:0766-20-1431 ファックス:0766-20-1477
砺波市役所 都市整備課景観・建築係 電話番号:0763-33-1111(内線247)
補助金交付の主な条件
①申請者(所有者)が本市に住所を有すること
②申請者(所有者)が市税等の滞納が無いこと(市税等納付(納入)状況確認承諾書を提出してください。)
〇所得税減税の受付窓口
各地区税務署
砺波税務署 TEL:0763-33-1073(代表)
〇固定資産税減税の受付窓口
高岡市
窓口:高岡市役所 総務部資産税課 富山県高岡市広小路7-50
TEL:0766-20-1274
FAX:0766-20-1303
提出書類:改修後3カ月以内に申請書とともに以下の書類の写しを資産税課まで提出
◇現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(耐震基準適合証明書)
◇工事明細書(耐震改修関連工事費用の内訳が分かるもの)・改修工事の領収書
◇耐震改修工事前後の建物平面図
砺波市
窓口:砺波市役所 税務課資産税係
TEL:0763-33-1111(内線114~116)
提出書類:申告書は、工事完了後3カ月以内に上記窓口へ次の書類を添付して申告
◇現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書の写し
◇改修工事の領収書の写し
◇補助金等甲府決定書(明細書)の写し