2026年度耐震改修に伴う減税延長の決定(所得税、固定資産税)
3月31日に2026年度税制関連法が成立しました。
耐震改修に伴う、所得税控除、固定資産税減額も4月1日から継続処置となります。
昭和56年以前に建築された住宅も耐震改修を行う事によりローン減税の対象となります。
注)減税対象の耐震改修工事は、新耐震適合基準(住宅全体をIw値1.0以上)となります。
住宅をリフォームした場合に使える減税制度について
3月31日に2026年度税制関連法が成立しました。
耐震改修に伴う、所得税控除、固定資産税減額も4月1日から継続処置となります。
昭和56年以前に建築された住宅も耐震改修を行う事によりローン減税の対象となります。
注)減税対象の耐震改修工事は、新耐震適合基準(住宅全体をIw値1.0以上)となります。