木造住宅耐震改修研究所コラム


富山市住宅耐震改修証明申請書


富山市住宅耐震改修証明書

令和4年度に、国土交通省関連の税制が大きく改正されています。
その中で、既存住宅(リフォーム関連)改正分を取り上げます。

(1)住宅ローン減税
(2)所得税額の控除
(3)固定資産税の減額処置



住宅ローン減税(既存住宅)

控除率:一律0.7%
借入限度額:2,000万円(既存住宅)
控除期間:10年(既存住宅)
所得要件:2,000万円
床面積要件:50㎡
適用期間:令和4年度1月1日〜令和7年12月31日
既存住宅の要件は「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)となっています。
昭和56年以前に建築された住宅は、本コラム最初に載せた「耐震基準適合証明書」が必須となります。

所得税額の控除

必須対象工事限度額:
 耐震工事 250万円
 バリアフリー 200万円
 省エネ 250万円(太陽光発電を併設する場合 350万円)
 三世代同居 250万円
控除率:10%
必須工事の対象工事限度額超過分及びその他のリフォーム控除率:
 5%(最大対称工事限度額は必須工事と合わせ合計1,000万円が限度)
適用期間:令和4年1月1日〜令和5年12月31日

注意点:国土交通省標準工事額

耐震改修工事の工事費用は、国土交通省の基準の基づく金額となります。
当事務所が行っている木造住宅の壁に係わる耐震改修の場合
改修工事の標準額は、22,500円×当該家屋の床面積(単位㎡)となります。
逆産すると、250万円の工事限度額(補助金100万円として)は、156㎡以上の床面積である家屋であれば該当することになります。
この国土交通省の基準は、当事務所が行っている改修費用の倍程度となっています。

固定資産税の減額処置

工事翌年度の固定資産税を減額
 (各市町村によって基準が若干変わるケースがありますのでお問い合わせ下さい)
 減額割合:
 耐震 1/2減額 耐震改修補助金を除く工事費が50万円超(消費税含む)が該当
        居住面積120㎡以内まで減額
 バリアフリー 1/3減額
 省エネ 1/3減額
申請期間:改修後3ヶ月以内
適用期間:令和4年4月1日〜令和6年3月31日

手続き

減税の申請先
 (1)住宅ローン減税、(2)所得税額の控除
 管轄税務署へ確定申告時に申請
 (3)固定資産税の減額処置
 各市町村の資産税管轄課
申請書類
 税務署及び各市町村への申請書類については当事務所にて対応を行っています。お問い合わせ下さい。
 主な物は申請書及び以下の内容となります。
  ①現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
  ②当該耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
 ①については、当事務所で作成を行っています。
 尚、当コラム最初に載せた行政からの「住宅耐震改修証明書」を取得することも可能です。当事務所で申請業務を行っています。

追記

2月に住宅耐震改修を完了した物件について減税手続きを行いました。
その時点では、令和4年度税制改正の内容を解りやすく説明した資料がなく、手探りでした。
実際の申請で戸惑ったのは、(1)住宅ローン減税、(2)所得税額の控除 は、令和4年1月1日からの適応、
(3)固定資産税の減額処置 は令和4年4月1日からの適応でした。
令和4年2月工事完了物件については、それぞれに申請書類が必要で、何回も市役所に足を運ぶ必要がありました。


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